確定申告を済ませたところで、住宅ローン控除についてのメモ。
平成19年度(19年1月〜)から税源移譲が行われ、所得税が減り住民税が増えます。給与所得者の方々は1月の給与から所得税額が減って手取金額が上がっているそうですが、事業者なので今回の確定申告では何の変化もありません。(定率減税が減っていたなど改変はありましたが)
19年度の税金は、所得税は今年の事業所得をまとめて来年の確定申告で納税額を算出しますが、住民税は今年出した確定申告書(18年度分)に基づいて算出されます。
そして6月には昨年の倍額の住民税納付書が送られてくるわけです。一応「所得税+住民税」の総額は変わらないということらしいのですが、おそろしや。
税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い
・ 平成11年から平成18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方又は平成19年の確定申告から受ける予定の方の中には、税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額については、平成19年分以降に申告(基本的には平成20年2〜3月以降の申告)を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています(ただし、毎年同時期の申告が必要です。この措置は総務省の所管となります。)。
from 財務省:平成19年から所得税が変わります。(税源移譲の実施、定率減税の廃止)
さて、既に住宅ローン控除を受けている者は、従来ですと所得税のみ控除を受けることが出来て、住民税には関係ありませんでした。しかし税源移譲が行われ、所得税だと減税されていたのに住民税だとまるまる支払わなければならない・・・・となると増税になってしまうので住民税にも控除を適用させるということになっているらしいです。
しかしこの適用を受けるための申告について、パンフレットや案内をいろいろ見ても「各市町村にお問い合わせを・・・・云々」問合せみても、まだはっきりとした話がまとまっていないそうです。
ただ、流れとしては年末頃に「住宅ローン控除についてのお知らせ」みたいなものが該当者に届くだろうということ。そして確定申告時に所得税納税額から住宅ローン控除分を引いて、従来なら引ききれなかった分は何もなかったものを、次回から住民税にも充てることができるそうです。
いや、この流れからいくと「次回」というのは今年の住民税ではなくて来年の住民税からのようなのですけれど・・・・
今年の住民税は「増税」じゃないんですか?(わかった!税源移譲前で住宅ローン控除が余るというのが想定外なんだ)
とりあえず、年末まで何もすることはないようです。給与所得者の方も年末調整で済ませることができるのかなど注意していてください。