トイレに窓はありますか?

改正された建築基準法をいろいろ見ております。
その際、改正部分とは関係ないですが、【建築基準法施行令第二十八条】に目が留まりました。

(便所の採光及び換気)
第二十八条  便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない

そういえば「トイレに採光窓」って必要だったんだ・・・・居室ではないので忘れていたぞ。
なんとなく『陰翳礼讃』を思いだします。
水洗便所以外で外気に面して窓を設けない状況が想像できないのですが(現場の仮設トイレで息苦しいことはよくある)、暗くて“はまる”おそれがあったため政令で定められているのでしょうか。
それとも、しっかり拭・・・・(略)
けれども、「水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては」ということは窓がない場合、申請には換気扇だけでなく照明器具の表示も必要ということですね。(「窓があれば照明が不要」というわけではない)
照明のないトイレは考えられないのですが、構造計算書を偽装するということも常識では考えられなかったしなぁ。
建築士製図試験にも注意がいるかもです。