被災者再建支援法と街の再生

改正被災者生活再建支援法が成立

 改正被災者生活再建支援法 自然災害の被災世帯に最高三百万円を支給する。住宅の全壊世帯に百万円、大規模半壊世帯に五十万円を支給したうえで、住宅再建の方法に応じて▽建設・購入に二百万円▽補修に百万円▽賃貸入居に五十万円を出す。使途の制限はなく、年齢・年収の条件もない。今年発生した能登半島地震、新潟県中越沖地震など四災害にも適用される。半壊は対象外。
 現行法は、支給上限額を同じ三百万円としているが、使途は生活必需品の購入や住宅の解体費などに限られ、住宅の建設・補修費は対象外。年齢・年収の制限もある。

from 神戸新聞ニュースサイト 11月10日記事
 「現行法でも住宅の建設に公費を使っても問題ない」という話を先日の講演会で聴きましたが、極めてグレーゾーンでした。今回の改正で国からの義援金も住宅の再建に充てることができるようになりました。
 さて先日、被災した家屋の「全壊」「半壊」等を判定する「家屋被害認定士」の講習を受けましたが、行政としては被災した方々にはできるだけ義援金を受給できるようにしたいという考えのようでした。「全壊」と「半壊」判定の境になれば、できるだけ「全壊」に判定するようにという指導。もちろん不正受給はいけませんが。
 被災により「全壊」の判定を受けた場合「半壊」判定に比べ支援内容が大きく変わります。ただ「全壊」判定であっても必ず取壊さなければならないことはないのです。
 「全壊」判定になるということは住む上で危険な状態になっている筈ですし、相当手を入れなければ住める状態ではないです。
 まれに基礎部分だけの損傷で「全壊」判定になる場合があります。そのような場合、建物を持上げ基礎部分を造り直すということも可能です。
 被災した地域が再生するために支援が受けやすくなりつつあります。
 けれども再生した街の姿が以前とはまるで違うものになってしまったら・・・・現状よりよくなるのであればいいのですが、必ずしも言いきれない気がします。
 まぁ被災していなくても破壊されつつある今の街の現状をなんとかすべきだという意見もありますが・・・・