設計等の業務の報告書について

設計等の業務の報告書について
【建築士法 第23条の6】

 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

昨年(平成19年)6月20日の建築基準法大改正に紛れて面倒なもの提出を要求しています。昨年法改正の講習に行ったときはあまり聞きませんでしたが、最近その書式が各役所のサイトにアップされているのに気づきました。
毎事業年度経過後」ということで、ひょっとしてそろそろ提出する必要があるのか?と気になりましたが、この青森県のサイトがわかりやすいです。
こちらによると、平成19年6月20日以降、最初の事業年度開始日から適用ということ。
ということは1月1日を事業年度開始にしているので次の年度末には雑用がまた一つ増えていることに注意が必要だ・・・・ということでメモφ(..)