「200年住宅」が可能な法律を望みます

200年住宅が問う“新たな技術力”」 from 2008/05/12 ケンプラッツ
「200年住宅」の方ですが、「今回のモデル事業は新築だけのために行うわけではありません」とは言うものの、新築を事業とする企業に向けて説明会を行なっているイメージです。
超長期住宅先導的モデル事業評価室 では今回の募集する提案事業として

㈰住宅の新築
㈪既存住宅等の改修
㈫維持管理・流通等のシステムの整備
㈬技術の検証
㈭情報提供及び普及

の5つを挙げていますが(機種依存文字使うな!)、これから200年持つシステムを検証しましょうという印象を受けます。
既に100年持っている建物をもう100年もたそう!
既に50年持っている建物をもう150年もたそう!
・・・・ということができるようなシステムが欲しいです。
一番の障害が建築基準法
従来の木造住宅を否定した頃にできた法律は最近になって少しは見直されているものの、改修を阻害しています。
【建築基準法施行令第四十二条】

(土台及び基礎)
第四十二条  構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。

【平成12年建設省告示第1347号 建築物の基礎の構造方法および構造計算の基準を定める件】

第1(略)
3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
(略)
 三 立上がり部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上がり部分の厚さは12cm以上と、基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
(略)

↑最近悩んでいるところです。
「古い建物は建て替えるからいいや」という発想が前提なんだろうな。
既に100年持っているのに・・・・