「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が成立したそうです。
「住宅補償法」「住宅瑕疵担保法」などいろいろな略称で報道されていますが、誰が略称を決めるのかな?法文の中では「履行確保法」となっています。便宜上、ここでは「瑕疵担保法」にします。
さて、国土交通省のサイトで「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案要綱」というPDFファイルを見ると
住宅の品質確保促進等に関する法律の規定により建設業者及び宅地建物取引業者が負う新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行の確保等を図るため、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅にかかる瑕疵担保責任の履行によって生ずる損害をてん補する一定の保健の引受けを行う住宅瑕疵担保責任保険法人の指定等について定める。
ということです。
これまでも「住宅性能保証制度」というものがありましたが、これは任意加入だったものを強制的に保険加入または保証金の供託が必要になるということです。
瑕疵のある物件を売逃げしたり、補修に応じない業者から住宅購入者を救うため、一定の額をプールしないと営業が続けられなくしたわけですが、当然保険料や保証金分はなんらかの形で価格に跳ね上ってくるでしょうね。
ここにきてなぜか「住宅の品質確保促進等に関する法律」(品確法)が顔をのぞかせます。「隠れた瑕疵の10年保証」というのはこの法律からです。この法律で住宅性能表示制度というシステムができましたが、一度も使ったことありません。(してもしなくても完成する住宅は変わらない・・・・いや限られた予算を考えるとそ制度を使うとグレードが下がる可能性もあるから)しかし国土交通省は普及率50%を目標としているようです。(H17年までに・・・・そりゃ、テコ入れしますわ)
横道にそれましたが、今回の瑕疵担保法における「住宅」「新築住宅」という言葉は品確法で定義されている内容を指します。
【品確法 第二条 第2項 】 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
そして瑕疵担保法で適用される住宅は新築のみで中古物件は該当しません。
勝手な解釈をしますと、新築物件でも一度誰かが購入して転売したら、次の購入者は瑕疵について保証されないんじゃないかと思うのです。新築でない物件なら保証金も要りませんし、また自らが売主でない場合は宅地建物取引業者は新築でも保証金が必要ないようです。でも法律ができたからといって次の購入者に保証金分を上乗せすることはありそうです。転売したからといって保証金は返ってこないでしょうから。
最近マンションの一棟買いが増えているそうですが、その場合そこに住む購入者はもしもの時、救われるのでしょうか?
どうも「あのへん」と「あのへん」だけが儲かる仕組みのような気がするのですが・・・・