以前の記事、「室温は輻射で考える」では、囲炉裏や暖炉の内装制限についてや、暖炉とストーブはどう違うかなどぐだぐだやりましたが、
現在、国土交通省ではそのぐだぐだをはっきりさそうとしているようです。
「内装の制限を受ける調理室等の内装の仕上げの制定に関する パブリックコメントの募集について」平成20 年4月26 日(土)〜平成20 年5月25 日(日)
まさか当ブログを読んで「はっきりさせなければいけない」と思われたのではないでしょうが、新に告示を設けるようです。でもどんなことになるのかイメージしがたいです。
一部抜粋しますが(漢数字等書換えてます)、詳しくはリンク先のPDFファイルを見てください。
建築基準法施行令第129条第6項の規定に基づき、内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上のうち、同条第1項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上に準ずる材料の組合せは、室の種類に応じて、次に定めるものとする。
第1 いろりを設けた室にあっては、令129条第1項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上に準ずる材料の組合せは、次に定めるものとする。
一 いろりの上端からの垂直距離が135cm以内で、かつ、いろりの端又はその垂直方向への延長線からの水平距離が45cm以内で壁及び天井(天井の内場合においては、屋根。以下同じ)の室内に面する部分にあっては、間柱及び下地を不燃材料(平成12年建設省告示1400号第一号から第八号まで、第十号及び第十二号から第十七号までに規定する建築材料に限る。)とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上を不燃材料ですること。
元々施行令第129条第6項では準不燃にするように言っているので、不燃材料にしなければならないとは大変です。
けれども、いろりの端から45cm以上壁を離せば不燃とせずに大丈夫のようです。普通いろりは人が一人座れるくらい空けるので、問題ないでしょう。だけど垂直距離135cm以内というのが想像できません。ここではいろりの定義がされてませんが、ひょっとしてテーブルに掘込み式のいろりを想定してますか?
二 壁及び天井の室内に面する部分であって、前号に規定する部分以外の部分の仕上にあっては、平成12年建設省告示第1439号第一第二号に規定する木材等(以下「木材等」という。)又は難燃材料ですること。ただし、壁及び天井の室内に面する部分のうち、いろりの上端からの垂直距離が420cm以内で、かつ、いろりの端又はその垂直方向への延長線からの水平距離が150cm以内の部分以外の部分にあっては、壁及び天井の室内に面する部分の仕上についてはこの限りでない。
天井についても「木材等又は難燃材料」ということです。野地板あらわし仕上でもいいんですよね。
建告第1439号そのままですが、その規制範囲の数値が設けられたという点では緩和の方向なのでしょうか。
しかし「垂直距離が420cm以内」という数値が何を想定しているのかわかりません。
住宅の場合なら元々最上階には内装制限はかからないのですから、「2階建ての1階吹抜け部分に設けたいろりは本来内装制限が係っているぞ」ということですか?
「いろり」の他に「こんろ」「暖炉」「ストーブ」と続きます。
「こんろ」の定義がまたよくわかりませんが、調理室等のコンロのことですよね。
「発熱速度が12kW以下のものに限る」というのがイマイチ把握できてません。
こちらは今までの規制に加えコンロの周辺を不燃材料にするよう規定しています。
「暖炉」「ストーブ」・・・・ますます定義がわかりません。
以前、「ところで、暖炉って蓋があっても暖炉なのかな?それはストープ?ちょっとまて、ストーブと暖炉の違いってナンダ?・・・・」ということやりましたが、この告示案を見ていると上面があるのが「ストーブ」、無いのが「暖炉」という感じです。
やかんを置いたり、シチューを煮込んだりできるのが「ストーブ」というわけですね。
これらも器具周辺を不燃材料にするよう規定していますが、当然造り付けの場合ですよね。
なんで計算式が違うのかということ、ほか諸々よくわかりませんでした。どなたか解説をお願いします。
とりあえず「いろり規制」としましたが、通称はきっと変わると思います。
ホントに「いろり規制」って広まったら「ちはろぐの影響力」って思っちゃうよ。