改正建築基準法に対するアンケート

ケンプラッツの改正建築基準法に対するアンケート
書いてたけど、タイムオーバーでセッションが切れて内容が飛んだのでもう一度思い出しながら書く。
オフラインで保存しながら書いたので、もったいないからこちらにもアップしておく。
建築基準法は最低の基準を法律で設けたにすぎない。そのことは第1条に書いてある。その最低というものをしっかり明記しないと安全なものが建てることができないというのは情けないことである。
平成12年以降の改正では従来あいまいだった点について順次明確に定められるようになってきた。しかし、明確に定めるためにあるモデルケースを想定して基準を決定しているようである。
そのモデルケースがまた最低で、簡略化されたケースを示しているようだ。実務においてそのようなケースに当てはまることは滅多に無い。(総2階を想定したモデルや高低差の無い敷地などなど)
最低の基準を設けてあるだけであるからそれは別に問題はなく、建築士という資格を持った者が個々の問題に対応していくという余地がまだあった。
けれども今回の改正ではその個々の問題に対応していく建築士に重い足かせを取付けた。審査の強化・・・・それだけなら問題はない。審査をしやすいようにモデルケース以外の設計は認めないという方針に向いてきたのだ。
オーバーな言い方かもしれないが、大臣認定プログラムなら優遇とか、沖縄県の緊急対策などはその現れであろう。
モデルケースのみの設計を奨励するならば、建築士という資格など必要無い。誰でもそのモデルから選択するだけで建物の設計はできてしまうということだ。
それ以外に選ぶ余地はないということだが、それが改正の目指す方向ではないだろうか。
「実力のない建築士が淘汰された?」いや実力がなくてもやっていけるように向けられているのではないか。
建築士の地位を落としうる建築基準法の改正だが、建築士法の改正も地位をあやしくしている。
管理建築士の登録に制限を設けようというものだが、本来開設者に制限を設けるべきである。
管理建築士=開設者 の場合は問題ないが、
開設者=社長 管理建築士=社員 である場合、いくら管理建築士を厳しく指導しても社長の方針には逆らえない。管理建築士などスペアはいくらでもいるのだ。