建築士法の改正により、「工事監理報告書」を 建築主に提出しなければならなくなったのは、平成20年11月28日の改正からでしょうか。
建築士法第20条第3項
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
(工事監理報告書)
建築士法施行規則第17条の15
法第20条第3項の規定による報告は、第4号の2の2書式による工事監理報告書を提出して行うものとする。
こうして書式まで定められているのですが、「第4号の2の2書式」とやらはどういうものか。きっとどこかにあるはず・・・・とネットを検索。便利な世の中です。
適当にヒットした青森県のページからいただいたデータで作成していたのですが・・・・
なんで建築士の名前を書く欄が2つあるんだ?
下の「名称」というのは事務所名を書くんだろうか。上の建築士は担当で下の氏名は管理建築士なのか?
かなり悩みましたが、福岡県のページを見てみると
なるほど、やっぱり下は事務所の名称と所在地を記入するんだよなと納得。
けれども建築士の登録が2つあるのは、事務所登録のことかね・・・・
と、宮城県のページあたりを参考にすると
というのが、普通だよなぁと思うのでした。
でも、事務所の所在地を記入するのは分かるんだけど、上の「住所」は建築士の住んでいるところを記入しなければいけないのですか?
「建築士の責任」について厳しく言われるようになりましたが、会社(法人)としての業務でも建築士個人の責任と押しつけるようになっているのでしょうか。
恐ろしい世の中になっているようです。
(こりゃ国土交通省告示第15号をそのまま適用しても納得・・・・してもらえるかな)
あまりにもきついので、いろいろと探していると香川県のページにて見つけたのがコチラ
やっぱりこれですよね。
これなら、すんなり書くことができます。えらいぞ!香川県!
(ちなみに兵庫県のサイトで工事監理報告書のデータを見つけることはできませんでした。)