確認申請等建物面積の小数点以下の取扱いについてメモ
Q: 面積の端数処理について
A: 御質問の端数処理については,メートル法が導入された昭和41年の建築指導課長からの通達 (住指発第87号)に規定されています。(抜粋)
なお、不動産登記法施行令第4条及び8条に,地積及び建物の床面積の単位と端数処理の方法が別記の参考のように定められているので,確認その他の事務についても,これに準じて行うよう念のため申し添える。
{参考}
○不動産登記法施行令第4条
「地積は、水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては,1平方メートル) 未満の端数は,切り捨てる。」
○同施行令第8条
「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てる。」(1997/09/08 住宅局 建築指導課)
from 建築行政のQ&A(国土交通省(旧建設省)のページ)
要は小数点第3位以下切捨て。ただし建ぺい率、容積率の算定は小数点第3位以下切上げて計算する。
検索してヒットするこのへんとか見てると四捨五入でいいように思ってしまうけど、どうも間違いのようだ。
【追記】
しかし、その不動産登記法施行令が廃止になっとる~