古民家と改正省エネ法

COP15会議の話題が連日報道されておりますが、日本では来年4月からの改正省エネ法施行で住宅でも省エネに関する基準を守らなければならなくなります。

ただし、住宅全てではなく対象となるのは300平方メートル以上の新築、300平方メートル以上かつ全体の2分の1以上の増築、改築物件ですが。

「300平方メートル以上」というと約90坪ですから、なかなかないよな・・・・と思っていましたが、古民家で90坪はよくある話でした。

私は住宅の断熱性能を上げることに対して大賛成です。

建築基準法等、断熱性能を義務づける法は無かったので(品確法にしても施主の選択制)、とてもいいことだと思います。

けれども古民家の改修に関してこの法律がかかってくるのは、どう対応しようか悩みます。

改築する部分が300平方メートル以上にならないように区切れば、全体が300平方メートル以上であっても届け出の必要はないようですが。

だけど耐震改修のように建物全体に関係する工事の場合たいへんです。

広い古民家でも、実際2~3の部屋しか使われていなかったりすることはよくある話です。

建物全体の断熱性能を上げるのではなく、実情に合わせることのできるよう期待いたします。

それから、明治~昭和初期の建物を取り壊して建て直すより残して使う方が省エネだと思いますので、残す場合にエコポイントを付与していただきたいと思うのです。

「改修にこれだけお金かかるんやったら新築の方がイイ」と言ってペラペラの消耗品住宅を建てるケースが多いのですが、ポイントが付けば少しは選択の幅が増えるのではないでしょうか。

今は新しいモノを建てた方がポイントつくようで、「どんどん取り壊してください」と言ってるようですが、いったい何がエコなんだか。