「囲炉裏規制」というエントリを2008年5月に書きましたが、その規制が国土交通省告示第225号(準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示)として施行されたのが2009年4月。
ようやくこの告示にお世話になることになりそうなので、いろいろ読んでいます。
LDKにオープンキッチンを置きたいので。
この告示の中に「特定不燃材料」という単語がでてきます。また定義されています。
平成12年建設省告示第1400号第一号から第八号まで、第十号及び第十二号から第十七号までに規定する建築材料に限る。以下「特定不燃材料」という。
告示1400号(不燃材料を定める件)から九号、十一号が抜けているわけですが、平成12年当初は
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 石綿スレート
六 繊維強化セメント板
七 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
八 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
九 鉄鋼
十 アルミニウム
十一 金属板
十二 ガラス
十三 モルタル
十四 しっくい
十五 石
十六 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十七 ロックウール
十八 グラスウール板
と規定されていたものが平成16年9月に改正されています。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板
「五 石綿スレート」が削除され番号が一つ繰り上がっていますので、今回九号、十一号を調べる時は注意が必要。
(法令集は最新のものを使うべし)
国交省告示225号は平成16年9月以降に定められていますので、特定不燃材料にならない不燃材料は「アルミニウム」と「ガラス」ということですね。
ところで、この「特定不燃材料」という単語は別の所でも定義されているようで、東京都火災予防条例第3条では
不燃材料(建築基準法第2条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)のうち、コンクリート、れんが、鉄鋼、アルミニウム、モルタル、しつくいその他これらに類する不燃性の材料(以下「特定不燃材料」という。
となっており、こちらはアルミニウムが含まれているようです。
条例ですので一部の地域かもしれませんが、こちらの方が古そうなのであちこち類似の条例があるかもしれません。
また「特定不燃材料」の内容を都条例で覚えている人もおられるかもしれませんので、一応メモ。
で元に戻って、この告示第225号を使うとオープンキッチンでコンロの前にガラスで覆うということはできなくなるの?
内装に木を張ったりできるかと思ったけれど、結局天井に関しては準不燃材(または天井、壁とも難燃材料)にしなければならないの?
(告示第225号第一 ニ)
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